最高裁判所第二小法廷 昭和29年(ヤ)3号 決定 1954年3月24日
主文
本件再審申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
理由
本件は、東京高等裁判所の上告棄却の判決に対する異議却下決定に対する特別抗告事件につき、当裁判所がさきになした抗告却下決定(昭和二八年(ク)第二四四号)の再審を求める申立であるが、右抗告却下決定は民訴四二九条にいわゆる「即時抗告を以て不服を申立つることを得る決定」にあたらないから、本件再審申立は不適法として却下すべきものである。
よつて、民訴四二三条、三九六条、三八三条一項、九五条、八九条に従い主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)